Peace Culture 和文 アジア特産品販売店
Peace Culture (Shanghai) Translation Co., Ltd. 和文(上海)翻訳有限公司は2016年11月に中国上海で設立された日本独資企業です。2018年5月に中国税関登録を完了、2024年8月に中国通関電子申告トークンを取得し、アジア特産品の販売等にも注力。 なお、海外直送品(中国国内商品、中国国内オンデマンド商品が該当。すなわち、非日本国内商品、非日本国内オンデマンド商品)につきましては、実際には、国際郵便または国際宅配にて輸出通関の上、中国から発送されまして、お客様のお手元に届くまでには、10日から4週間程度の時間が掛かろうかと思われます。ご了承ください。海外直送品は個人輸入方式となりますので、2028年3月までにおきましては、これまで通り、少額輸入貨物免税は有効です。免税金額の上限(課税価格が1万円超)や個人消費用として考えられる合理的数量の上限を超過したり(たとえば、石鹸であれば、一度に24個までは大丈夫)、そもそも免税にはならない革製品等を購入したり、住宅地ではない会社住所等への配送を指定した場合には、お客様が日本当局から関税や消費税を請求されたりしますので、ご注意ください。 ※2026年3月の法律・通達改正により、少額輸入貨物への日本の消費税課税(デミニミス課税)が2028年4月より実施されることになりましたが、2028年3月までは、これまで通りの取り扱いであり、すなわち、2028年3月までは、個人消費目的(非商業目的)であれば、革製品等の一部の物品を除き、課税価格が1万円以下のものは、関税、消費税が免除(免税)されます。弊社の取扱商品の中では、中国からの個人輸入となる中国国内商品、中国国内オンデマンド商品が該当します。 ※日本国内オンデマンド商品を拡大して参りたいと思います。日本国内オンデマンド商品は、通常の国内販売に該当しますので、税込金額となり、お客様が日本当局から関税、消費税を別途請求される心配はございません。 アジア特産品販売店 https://www.peaceculture.center/ Amazon.co.jp著者 https://www.amazon.co.jp/~/e/B09XN58CWV Readmoo讀墨 https://readmoo.com/publisher/5133 国際決済・寄付 https://www.paypal.com/paypalme/peacecultures/ https://www.patreon.com/peaceculture/ 日本語オフィシャルサイト https://www.peaceculture.top/ 淘宝網オンラインショップ https://shop267426037.taobao.com/ 【海外からの食品等の個人輸入について】 弊社は中国大陸で登記・運営している日系企業ですので、海外から日本国内に海外商品を直送する場合に採用する小口の個人輸入方式は、大口の商業輸入方式と同様に、れっきとした輸入方式の一つです。日本の二大ECプラットフォームの一つであるR社が運営するR市場は、個人輸入方式について、わざわざ取り立てて説明をしており、実際に、外国企業が外国商品、とりわけ外国食品を個人輸入方式で外国語ラベルのまま販売している事例があり、たとえば、米国企業が英語ラベルの米国緑茶(Green Tea)を米国から日本国内へ個人輸入方式で販売しているのを確認しました(2025年7月23日確認)。 販売用(輸入後の転売・譲渡用、すなわち商業輸入方式)の食品等の輸入は、日本の税関で通関手続きをする前に、日本国内で届出が必要になりますが(関税関係法令以外の他法令関係貨物、すなわち食品等であれば、厚生労働省検疫所での食品等輸入届出が必要) 、個人用で10kg以内の食品等の輸入であれば(自己の同居の家族内のみで消費、すなわち個人輸入方式) 、原則として、届出の対象外となります。その法律根拠は以下のとおりです。 「食品衛生法」(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十七条:「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。」 通達「食品衛生法に係る食品等の通関の際における取扱い等について」(文書記号番号:蔵関第1055号、文書発出年月日:昭和57年9月29日、最終改正年月日:令和5年9月28日、https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-S57k1055.pdf ): 「3 届出の要否 (1) 法第27 条により届出を必要とする食品等は、販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供し、又は営業上使用することを目的として輸入されるものであるが、輸入貨物が届出を要するか否かの判断は、その形状、使用目的、表示、その他関係書類等客観的な状況を勘案して行うが、下記アからエに掲げるものについては原則として届出の対象外として取り扱われたい。 ア.乳幼児以外を対象としたおもちゃ イ.添加物、器具、容器包装及びおもちゃの原材料 ウ.法第4 条に規定された器具及び容器包装に該当しない機械、器具その他の物及び容器包装 エ.国内において食品等として販売又は営業上使用することを目的としないことが明らかである次に掲げる食品等 (ア) 個人用、試験研究用及び社内検討用の食品等 (イ) 10kg 以下の食品等 (ウ) 展示用の食品等 (中略) (キ) 食品衛生法施行規則(昭和23 年厚生省令第23 号。以下「規則」という。)別表第10 に掲げる食品 (中略) D 粗糖:砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40 年法律第109 号)第2条第3 項に規定する「粗糖」をいう。 E 粗留アルコール:蒸留工程を経ずに食用に供されることのないアルコールをいう。 F 糖みつ:関税率表第17.03 項に掲げるものをいう。 G 麦芽:関税率表第11.07 項に掲げるものをいう。 H ホップ:関税率表第12.10 項に掲げるものをいう。 (2) 届出を要しない貨物について、輸入者からその旨の証明を求められた場合には、様式第3号の検疫所確認欄に様式第4号の印を押印し、輸入者に交付するので、この印のあるものについては、届出を要しないものとして取り扱われたい。」 ただし、食品輸入が頻繁であったりすると、検疫所による確認が必要となり、食品届は不要との旨の「確認願」に対して、検疫所に押印してもらう必要があります(厚生労働省那覇検疫所「食品等の輸入手続きについて」 https://www.forth.go.jp/keneki/naha/todokede/01jp.pdf)。 2026年3月の法律・通達改正により、少額輸入貨物への消費税課税(デミニミス課税)が2028年4月より実施されることになりました。2028年3月までは、これまで通りの取り扱いとなるようです。現時点では、購入金額の合計が送料込みで16,666円以内(その0.6掛けで算出される課税価格ベースでは10,000円以下:16,666円×0.6=9,999.60円)となる物品の輸入であれば、特殊な商品(革製品等)を除き、関税および輸入消費税は免税になります。2028年3月までの間に、免税基準を超えた場合は、例えば、茶葉であれば、種類と金額にもよりますが、15%程度の関税、8%の輸入消費税(酒類以外の食品に対する軽減税率)となります。課税される場合は、さらに若干の通関関連費用も徴収される可能性があります。発生した関税、消費税、通関関連費用等は、日本国内で輸入者である受取人様のご負担となりますので、ご了承ください。 本サイトで扱っている商品は、一部分の日本国内オンデマンド生産品は例外として、無在庫の個人輸入方式のものであり、中国国内において販売されている状態のまま、発送いたしますが、弊社を経由する場合は、できるだけ、日本語の商業インボイス・商品説明書を包装の外側の透明パウチに追加するようにいたします 。在庫は通常、中国国内の業者さんの手元にすでにあります。ただし、在庫を業者間でリアルタイムで更新しているわけではないので、在庫を問い合わせてみたら、実は売り切れ等という可能性もございます。各地の倉庫から弊社経由または中国沿海部の提携物流業者さんの倉庫に一旦送られ、そこで現物が確認されます。そして、さらに、提携物流業者さんが、中国からの輸出通関手続きを行います。なお、日本国内で、食品ラベル等が関係するのは、販売用商品の販売段階です。つまり、厚生労働省検疫所での検疫・食品届出、税関での輸入通関を済ませた後に、第三者に販売する段階です。個人消費用の物品ということであれば、日本国内では第三者に販売されずに、そのまま家庭内で消費してしまうわけですから、日本語ラベル、日本語説明書等は不要です。弊社側では、食品類について、2025年に、とりあえず、農林水産省所管の植物防疫所・動物防疫所に一度、ご相談させていただきました。B2Cではなく、ロットの大きなB2B取引での商業輸入をご希望の場合、特に、食品類の場合は、中国国内において輸出食品生産企業登録を済ませている業者さんを選択する必要もございますので、ご相談ください。 【配達状況の追跡方法】 日本郵便の公式サイトからも配達状況を追跡可能ですが、中国郵政から調べた方が、情報更新速度が速かったりするようです。 日本
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